<クレジット・借金・債務整理(借金整理)の種類や整理方法や貸付・借入についての情報>特定調停・自己破産・・・ |
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借金相談・借金問題を考える |
自己破産・特定調停・民事再生についての知識や費用、申立方法、現在の借金利用事情など掲載、借金整理(債務整理)をするにはどのような種類があるのか... |
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特定調停を申し立てるには、
・一定の収入の見込みがあることがまず必要です。
※特定調停がまとまり、弁済に対して支払をする為その根拠となる所得証明等の資料が必要。
最寄の簡易裁判所で、申立書などの書式はあります
・特定調停申し立ての準備物
・資産の状況一覧(不動産や預貯金の状況が分かるものなど)
・債権者や担保権者の一覧表 及びその契約内容が分かるもの
・生活状況が分かる資料(収入・支出に関するもの)
・今までの返済状況が分かるもの(明細・領収書など)
-特定調停を行うメリット-
・他の整理と比較し費用が安い(1社あたり1000円程度の費用で済む)
・債権者との交渉は調停委員が行ってくれる。
・今までの取引について利息制限法に引きなおされた金額をベースに分割計画が作られる
・比較的、法律知識がなくとも実施しやすい
-特定調停を行う上でのデメリット-
・調停期日に数回出頭する必要がある(平日)
・安定した収入(弁済能力)の証明ができない場合調停ができない可能性が高い
・調停後、調停調書の約定(支払計画)を怠った場合には、給料差押等の強制執行の対象になる
・債権者が調停内容に合意しない場合、調停が成立しない場合がある
負債の状況などに応じて、自力で処理できない場合には、費用はかかりますが、弁護士や司法書士等の専門家への依頼をお勧めします