特定調停について

特定調停とは

  • 特定調停(とくていちょうてい)は、特定債務者の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停。
  • 特定調停は、裁判所に申し立て行われる。
  • 裁判所の調停委員が間に入り支払条件などを取り決める。
  • メリットとしては、負債総額の圧縮や支払い条件の一定の緩和などが見込まれる。また他の債務整理と比較して手数料(1社あたり数千円程度であり、費用が低い※但し司法書士や弁護士に依頼した場合には別途費用がかさみます
  • デメリットとして、調停の趣旨として、債権者が調停内容に合意しない場合には調停は成立しない、また調停後(和解後)支払を滞納した場合など、和解条項に違反した場合。強制執行をされる可能性がある。(他の内容でも差し押さえなどの手続は行われるが、調停調書自体が債務名義となりこれにもとづいて執行されていまう)

特定調停の手続をするには?特定調停の中身

特定調停を申し立てるには、
・一定の収入の見込みがあることがまず必要です。

※特定調停がまとまり、弁済に対して支払をする為その根拠となる所得証明等の資料が必要。

最寄の簡易裁判所で、申立書などの書式はあります
特定調停申し立ての準備物
・資産の状況一覧(不動産や預貯金の状況が分かるものなど)
・債権者や担保権者の一覧表 及びその契約内容が分かるもの
・生活状況が分かる資料(収入・支出に関するもの)
・今までの返済状況が分かるもの(明細・領収書など)

-特定調停を行うメリット-

・他の整理と比較し費用が安い(1社あたり1000円程度の費用で済む)
・債権者との交渉は調停委員が行ってくれる。
・今までの取引について利息制限法に引きなおされた金額をベースに分割計画が作られる
・比較的、法律知識がなくとも実施しやすい

-特定調停を行う上でのデメリット-
・調停期日に数回出頭する必要がある(平日)
・安定した収入(弁済能力)の証明ができない場合調停ができない可能性が高い
・調停後、調停調書の約定(支払計画)を怠った場合には、給料差押等の強制執行の対象になる
・債権者が調停内容に合意しない場合、調停が成立しない場合がある

負債の状況などに応じて、自力で処理できない場合には、費用はかかりますが、弁護士や司法書士等の専門家への依頼をお勧めします


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