自己破産とは
- 自己破産は申し立てにより、破産宣告を受け免責が決定されれば、負債が無くなる制度です。
- 主だった財産がなく、破産が決定されれば(同時廃止)となり、破産手続は終了します。清算する必要がある財産を所有していた場合には(異時廃止)となり、財産の清算後手続は終了します。
- メリットは、借財が清算されること
- デメリットとしては、弁護士や貸金業者、警備員な一定の業務につくことができません(復権を得た場合は除く)
自己破産申し立て件数推移
- 年度別の自己破産の申立件数の推移〜司法統計より
- 平成12年:145,858件
平成13年:168,811件
平成14年:224,467件
平成15年:251,800件
平成16年:220,261件
平成17年:193,179件
平成18年:174,861件
- 自己破産の申立件数の推移は以上ですが、自己破産以外に、小規模個人再生の手続の申立件数も近年増えています。
- 小規模個人再生件数
13年:1,732件
14年:6,054件
15年:15,001件
16年:19,553件
17年:21,218件
18年:22,379件
- 自己破産や個人再生の手続の量は、縮小傾向ではなく、実質増加・横ばいではないでしょうか?自己破産の場合においては、財産の整理をし、個人再生の場合には、一定の条件が整えば、住宅などは整理されず借金が圧縮され支払を行える制度です。
自己破産の場合のデメリットは、一定の期間・職業(警備業など)に制限があるという程度です。破産宣告を受けた後復権を得ることにより、権利も復活します。
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