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民事再生について 任意整理について

日本における消費者金融の利用事情

  • 2008年日本において、消費者金融の利用者は推定1200万人ー1400万人。
  • そのうち多重債務者は200万人を超えているともいわれています。
  • 日本の人口はおよそ1億2千700万人、単純計算で64人にひとりは多重債務者となる計算です。人口には(年少者や高齢者も含んでいるため現状はさらに厳しい数値になります)
  • 借金をすることがいいとか悪いとかではなく、個人の借金・債務整理・借金整理について考えてみようと思います。

借金の金額は自分で把握

 

  • 実際に100万円のお金を借りた場合にはどのくらいの金利と支払があるのか?
  • 金利18%で借金した場合に当初の金利は、15,287円(1ヶ月:31日分計算)
  • 元金返済を仮に3年(36ヶ月)で返済する場合→+27,777円(端数省略)
  • 毎月合計で、43,000円程度の支払が必要
  • ※返済方式は各社で様々ですが(元利金等返済・リボルビング・・・等)上記事例は、毎月一定の元金を返済する場合です
  • ★金利の計算:元金(100万)×18%÷365日×利用日数(例では31日)
  • 通常の借金の返済が困難となった場合、それなりの救済方法はありますが、借入をおこす際には返済についてまず把握しておきましょう

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金利について

利息制限法と出資法

  • 利息制限法とは、一定の金銭の貸し借りの金利の上限を制限し、高金利を取り締まる法律。
  • 出資法とは、貸金業者の貸し出しする上限金利などを定めた法律。
  • 2つの金利に対する法律があるが、利息制限法では18%(貸付金額帯により15%・20%)、出資法では(上限29.2%)と差があり、一定の条件下においては29.2%でも有効な返済とされる(みなし弁済)いわゆる「グレーゾーン金利」といわれるものが存在しています。
  • よく「過払い請求」などでお金が返ってくるといわれているのが、この金利差により生じる元本返済額の差異による返還請求です。過去であれば出資法の上限金利は40.004%でした、仮に40%の金利でお金を借りていた場合と18%で借りていた場合とを比較すると、22%の金利差があります。18%の金利計算をすると高い金利の場合には余分に返済していたことになり、その分を元金に充当し過去さかのぼっていくともう既に借金は完済しており、逆に余分にお金を業者に支払っているという計算になるわけで、その分を返還してくださいと請求するわけです。

消費者金融業者は違法?

多重債務や過剰貸付などの問題の影響で近い将来に出資法の金利の引き下げも実施されます。

出資法の範囲内での金利設定の営業であれば、消費者金融業者は合法です。ただし、過払い請求関連では、「みなし弁済」の要件について、貸金業者であることや、受取証書の交付や任意弁済など数多く、この要件を具備したものでないと、利息制限法を超える金利については認められず、結局18%として取引を計算しなおし、余剰分については返還されるということになるわけです。

要件的な部分が曖昧な所や法令と裁判結果について矛盾を感じる部分はありますが、だからこそ、今回の改正があったり昔から「グレーゾーン」と呼ばれていたと思います。

借金についての相談先

借金(多重債務)についての相談は

・弁護士・司法書士などの専門家

・市役所などの窓口

・消費生活センター

・弁護士会や財務局、貸金業協会などで相談を実施しています

※相談は事前予約制が多く、開催場所など詳細は各自お調べ下さい

自治体関連では専門相談員を設けている所もあり、相談後必要な場合には、弁護士などの専門家の紹介なども行われます

借金の整理は債務整理・負債整理などと呼ばれ、自己破産手続や、民事再生など、現在の借財について整理し、免責を受けたり、分割払いの計画を立てていきます。弁護士や司法書士の力を借りての借財の整理、または自分で特定調停などの申し立て行うなど様々な借金整理の方法があります。

借金で悩まれている方

・借金を返済するために又借入をおこす

・給料のほとんどが返済にまわる

・返済の事で仕事が手につかない ・・・・など

キャッシング・クレジットの利用で悪循環がつづくと現状がよくなるどころか悪くなる一方です、自治体などで相談窓口もありますので、一人で悩まれているならまず相談をしてみればいかがでしょうか?

 

 


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