民事再生とは
- 民事再生(個人版)は、
、「小規模個人再生」と「給与取得者等再生」があります。
通常借金返済が困難な場合でも、一定の要件を満たしていれば、借財の圧縮と住宅を手放すことなく債務を整理することができる制度です。
- メリットとしては、通常「自己破産」の場合で住宅を持っていた場合には、処分し清算する必要がありますが、住宅を手放すことなく整理が行えること、整理案(弁済計画)については、裁判所の事前認可を受け調停のような債権者の合意を得ることなく、決定されることなどがあります。
- デメリットになるかどうかは分かりませんが、この個人版民事再生を行うには、弁済していける支払い能力や借金の額など一定条件をクリアしなければ適用できず、弁護士・司法書士の助けを得て行う人が多い
- ※民事再生や任意整理などでも、各債権者の加盟している信用情報機関には、債務整理がおこなわれたという客観的事実の記録は残ることになりますので、当然ながら通常、新たな借入はできないです。