任意整理とは・・・

  • 債務者の依頼を受け弁護士が債権者(貸している側)との間に入り、返済条件の減額や支払い条件について交渉を行うもの。
  • 個別条件提示によるため、全ての債権者が条件を承諾するかについては保証されていない。
  • メリットとしては、弁護士の介入により、支払の督促は止まり、依頼者の現状に合わせた交渉や代理人として各債権者と調整を行う
  • デメリットとしては、委任するために受任費用が必要となること及び、個別に債権者が給料の差し押さえなどがおこなわれる可能性がある。