| ●有限会社から株式会社への変更 |
| 平成18年5月1日会社法の施行により、今までの有限会社は「特例有限会社」という株式会社として存続しています。過去、有限会社は300万円、株式会社は1000万円の資本金の確保が必要でしたが、現行法では、資本金の制限もなく、役員も1名のみで組織する株式会社ができるようになっています。 |
| 新会社法の施行により、資本や役員数の制限が撤廃されたため、既存の有限会社は「商号変更(従来は組織変更でした)」を行うことにより、株式会社にする事ができます。 |
| ●このような会社が商号変更(株式会社に変更)を実施しています・・・ヒアリング結果 |
◇よりよい人材確保をするため株式会社へ変更
◇営業上の対外的信用度を上げるため
◇今後の事業展開の一環として
◇社内・社外共に積極的な経営姿勢をアピールさせたいため |
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| 役員構成や資本金、の状況も従前のままに株式会社に移行することが可能です。 |
従前の会社のまま株式会社に変更する場合以外にも
・役員の増減
・社名(商号)の変更
・事業目的の追加や変更・・・等
現在の事業内容に応じた会社内容に変更し株式会社を設立することをお勧めいたします。 |
株式会社に移行時に
・事業目的変更や追加M
・役員変更
・解散事由の廃止
などは別途税金も発生せず会社の登記記載事項の中身の整理も行うことができます。 |
〜必要物と費用〜 「定款の認証は不要!登録免許税+諸雑費でOK」
・登録免許税 60,000円 及び印鑑作成費用(株式会社用分)
移行による株式会社の設立時に増資する場合には追加の費用が加算されます。(金額により非加算)
又上記と同様、本店所在地の変更を実施する場合にも別途費用が加算。 |
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