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当事務所のホームページ【会社設立 大阪 会社設立情報サイト】をご覧頂き、ありがとうございます。
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大阪・上本町
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| ●確認会社の取扱い |
| 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律により、一定の要件に該当する創業者は
資本金1円でも会社を設立することが可能になっていました。 |
| ●最低資本金規制の特例について |
| 平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制が撤廃され、
最低資本金の規制を受けない株式会社設立が可能となるため、最低資本金規制の
特例制度は5月1日に廃止。
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会社法の施行に伴って、特例制度で規定されている各経済産業局への届出義務
(変更届、計算書類、増資による卒業届など)も廃止されるため、
各種書類の届出の必要がなくなります。
平成17年 6月に成立し、7月26日に公布された「会社法」(平成17年法律第86号)
及び関係法律の整備法である「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
(以下、「会社法整備法」)(平成17年法律第87号)が、平成18年 5月1日から施行さ
れています。
会社法では最低資本金規制が廃止され、特例制度によらなくとも資本金1円からの
会社設立が可能となります。従って、会社法の施行と同時に「最低資本金規制特例
制度 」は廃止されることとなりました。
既に本特例制度を利用して設立された確認会社ついては、会社法施行後、
以下の取扱いとなります。
1.5年以内に規定の最低資本金に増資する又は組織変更する義務
(特例の解散事由)について
特例を利用した確認会社は、会社法施行後 、定款に記載されている「解散事由」
を廃止する定款変更をし、解散事由の廃止による変更の登記申請を行うことにより、
最低資本金に増資をしなくても会社を存続できるようになります。
(定款及び登記に「解散事由」が記載されたままだと設立から5年を経過した時点で
解散となりますのでご注意下さい)
※定款の変更・登記申請は、「会社法の施行の日(平成18年5月1日)」以降で
「会社設立の日から5年を経過する日」までの間に行なう必要があります。
※定款に記載されている特例の「解散事由」を廃止する手続きについては、
通常定款の変更に必要な株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議で足りる、
との経過措置が置かれています。(会社法整備法第448条、第457条) |
| ※確認会社の解散事由の廃止に関するご相談をお受けしております。 |
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