| ●定款の作成と認証 |
どのような会社を設立するかが決定したら、その会社の根本規則である定款を作成します。 この定款は「原始定款」とよばれ、株式会社を設立する際にはこの定款の作成と認証を受けなければなりません。
尚、この定款の記載内容は今後の展開によって、必要に応じて株主総会の決議により、変更していくこととなります。 |
| ●定款の記載事項について |
定款には絶対的記載事項とよばれる必ず記載しなければならない事項と 記載しておかなければ効力が認められない事項(相対的記載事項)。
記載がなくとも効力が否定されることはないが基本事項としてあえて記載する事項(任意的記載事項)があります。 |
| ●原始定款を作成する場合においての通常の記載項目例 |
・商号 ・目的 ・本店所在地 ・公告の方法 ・発行可能株式数
・(株式の譲渡制限に関する事項) 名義書換に関する事項 ・基準日
・株主総会に関する事項 ・取締役に関する事項 ・計算(事業年度や配当に関する事項)
・附則事項として(最初の事業年度・最初の役員)
・設立に際して出資される財産の価格又はその最低額及び資本金
・発起人の氏名・住所・割当を受けた株式数及びその払込金額等
以上のような項目を記載しています。
これらは絶対的記載事項も含めたものを挙げていますが、会社の内容に合わせて記載事項は変化していきます
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| ●定款の認証 |
定款を作成したら発起人の記名及び実印を押印し認証を受けに行きます。
・本店所在地と同一の都道府県内の公証役場であればどこれもOK
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| 認証とは・・・公証人が法令どおりに定款が作成されているかを確認し、認証文を付与した謄本を交付してもらえます。(手数料は必要) |
| 電子定款とは・・・上記で作成する定款を電子文書化し、実印押印の代わりに電子署名を行いFDに文書を格納し認証手続を行います。この方法を利用すれば通常、非電子文書に貼り付ける必要のある印紙代40,000円が不要となります。 |
| ※当事務所は、電子定款の作成に対応しております。 |
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